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2008/06/26

乗り切った顔

基礎演習ゼミでは、引き続き文献購読を進めている。しかし、その一方でタイムリーな話題についても議論を重ねている。なもんで、授業の時間が足りないのだが、タイムリーな事柄はその時に議論を重ねなければならないので、やる。

今回は、青木幹勇氏の「第三の書く」の話と、「給食費未納」問題である。第三の書くについては、竹内常一先生の文章指導に絡めつつ解説を加える程度に。給食費未納問題は議論を重ねた。

発端は学生の授業掲示板の書き込みから。

引用開始 ーーーーーーーーーー

前から思っていることなんですが経済的には払えるのに学校の給食費を払わない児童には一度「お母さんとお父さんが給食費払ってくれないからみんなと楽しい給食が食べれないよ」と、その子が一人の時にこっそりと事実を言ってみるのは絶対に駄目でしょうか。
私は無しではないなぁと思うのですが・・・

引用終了 ーーーーーーーーーー

というものである。本人曰く小学校三年生以上であればオッケーだろうと。この問題について、賛成の諸君と反対の諸君で議論を重ねた。賛成が1/3、反対が2/3ぐらいの比率である。          

           ◆

議論の中で私はいくつかの疑問を提示したり、解説をしたりした。

・ 給食はいつ始まったのか。
・ 給食費はなんで払わなければならないのか。
・ 人類はどの方向に向かう事を望んでいるのか。
・ 学校教育現場での給食費の徴収方法の移り変わり。
・ 弁当の学校で弁当を持ってこない子どもがいたらどうするか。

なんてことをあれこれ。

「んな、勝手に給食を出しておいて、給食費を払えってどういうことだ。俺は作ってくれなんて言ってないぞ」

と言う親が出てきている現実を受けて、どのように取り組んだら良いのかあれこれ。私はなんで学校が給食をやっているのか、その法的な根拠は何なのかを考えさせておく必要があると考えていた。そして、教員の「善意」が裏目に入った時に、危険なことになることも話しておきたいと思っていた。

          ◆

支払い義務の法的根拠を示せば、それは「学校給食法」である。

引用開始 ーーーーーーーーーー

(経費の負担)
第六条  学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
2  前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条 に規定する保護者の負担とする。

引用終了 ーーーーーーーーーー

まさか、スピード違反で掴まって
「なんで、掴まえんだよ。勝手に走りやすい高速道路を作っておいて。俺は掴まえてくれなんて言ってないぞ」
とは言わないだろう。原理は同じなのに。

教師の行う指導が、どのような法的根拠に依拠しているのかを考えさせる事は、若い教師が安定した実践を行い、かつ実践の幅を広げるためにも必要だと考えている。

          ◆

授業後、土曜日の書写の授業の指導案づくりと、資料づくりに勤しむ。勤しむ予定であったが、学生たちがどんどん研究室にやってくる。
『今日は忙しいから勘弁』
と言おうと思ったが、教育実習の報告とあればお茶でも出してあげよう。京都一保堂の銘茶を入れてあげて、報告を聞く。

実習中のあれこれを聞きながら、ちょっとからかう。
『それは、こういえば良かったんじゃないの?』
「先生、もう一度実習してきていいですか?」
なんて会話が出てくる。

本当に実習を乗り越えると、良い顔になる。
つらかった事大変だった事もあったと思うが、乗り越えてきている顔だ。あの国語科教育法を乗り切った彼女たちだ。大丈夫だとは思いながら、乗り切った顔を見たことで安心であった。

そこに後輩がやってきた。
「大丈夫。あの池田先生の授業を乗り切れば実習は大丈夫だから」
と、脅しなのか励ましなのか分からない言葉をかけている。
私は学生に愛を持って(厳しく)指導しているのに(^^)。

           ◆

そして、結局夜まで研究室で授業の準備。
本学にいらっしゃる書道の専門家の先生から、昨日受けた書写の授業の方法のご指導を元に指導案がほぼ完成。そして、その資料もあとは印刷にまわすだけ。

しかし、大学に来てまで書写の授業をするとは思わなかった。
だが、久しぶりの書写の授業だ。
ちょっと喜んでいる私がいるなあ。

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