教職総合演習の今日のテーマは食育
10/24-1
教職総合演習の今日のテーマは食育。
(食べるものの指導ぐらい家でやってくれないかなあ)
(いや、食べ物のことぐらいほっといてくれって、家庭は思わないのかな?)
と中学校現場にいたときには思っていた。
(食べることは家庭での教育、養育の根幹のところだから、そこを学校にいじられたくないんじゃないかなあ)
と思っていた。
ところが、2005年に「食育基本法」が成立し、学校教育でも扱うことが法的に定められた。その前文は以下のように始まる。
引用開始 ーーーーーーーーーー
二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。
子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。
引用終了 ーーーーーーーーーー
さらに、第八条と第九条は以下のようにある。
引用開始 ーーーーーーーーーー
(食品の安全性の確保等における食育の役割)
第八条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。
(国の責務)
第九条 国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
引用終了 ーーーーーーーーーー
◆
お分かりだと思う。国による現状の放射能、放射線対策は、食育基本法に違反している可能性が極めて高いと言えないだろうか。
このごろでは、買い物に行っても「国内産野菜使用」と書かれている冷凍食品を見ても喜べなくなっている。なんと悲しいことであり、怒りを覚えることか。
学生たちは、食育のテーマに関わって、朝ご飯のあり方について発表していた。農林水産省の資料のhttp://www.maff.go.jp/j/soushoku/kakou/pdf/230630hp.pdf から朝ご飯を食べない子ども達は実はとても少ないということを話していた。1~6歳児では94.1%,7~14歳児では94.2%が朝ご飯を食べているとのことだった。
『私たちが問題にしたいのは、 残りの6%の子ども達である。そこを発見できるようにすること、そこに適切な指導、アドヴァイスができるようになることが大事なんだな』
と話す。そして、
『食育は、実は被曝の問題と大きく関わると言えるだろう。内部被曝の問題をきちんと理解していなければならない。特に君たちは、乳幼児を相手にする、乳幼児の本当の味方にならなければならない仕事に就く。しっかり学ぶことだ』
とも。
学生諸君はいつも以上に真剣に聞いていた。
« 「ケブンッリジ だがいく の けゅきんう の けっか」 | トップページ | 5)生徒の失敗、勘違い、間違いから作る授業 »
この記事へのコメントは終了しました。
コメント